大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1475 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人菅井良助の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りであるが原判決挙示の証拠

によつて、判示犯罪事実を認定するに十分である。所論は要するに原審の証拠の価

値判断をいわれなく非難するもので上告適法の理由となり得ない。

よつて旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官小幡勇三郎関与

昭和二六年二月二〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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